瀬戸焼で暮らしを楽しもう条例 市民に義務を課す理念
昨日本会議、議案質疑で、第5号議案の「瀬戸焼で暮らしを楽しもう条例」の問題点を議論しました。
10年位前に、焼き物などの地場産業を推進する条例や乾杯条例等、理念型条例が流行りました。
この条例案の条項に問題があります。
問題点①
第2条の定義に、瀬戸市民以外に、在勤、在学生を含めてしまっています。市外の住民も対象にしています。
問題点②
第3条の基本理念で、主語を市、瀬戸焼関連事業者、その他の事業者、市民にし、連携、協力を取り組まなければならないとする義務を課す条文。
問題点③
第8条の配慮、市、瀬戸焼関連事業者、その他事業者、市民は、この条例を実施するに当り、個人の、意思及び選択を尊重するよう配慮する。
・・・憲法違反でしょう。何で配慮?
義務を課す条文を、担当課は「義務を課す意図はありません。努力規定です。」
いやいや、取り組まなければならない。だろう。
努力規定なら、努めるものとする。だろう。
それも、市外住民も巻き込む書き方にしている。
瀬戸焼の発展に、何ら異論、反対するつもりもありません。しかし、条例の形式的な中身に問題があるだけです。
理念条例のように、皆んなで頑張りましょうね!でいいのではないでしょうか。
また、個人の意思及び選択の尊重を配慮する条文は、はっきり言って憲法違反です。
誰が配慮するんでしょうか?
いつ、どこで、何を買おうが、いつ、どこで、何を販売や製造しようが、憲法で保障されています。
条例で、意思と尊重を配慮する??
どうやって条例案の文面をチェックしたんでしょか。
条例の制定、廃止を例規審査委員会で審査しますが、本当に機能しているのか問題だと思います。
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